1996-06-04 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第24号
さらに、八月十一日の段階になって、平林課長補佐さんが、小栗薬事課長さんとおっしゃるのですか、トラベノール社のその方に対して――この辺で一転二転、厚生省が混乱している状態なわけですけれども、そのときに、一つは、加熱製剤の輸入承認申請書の案というものをしっかりトラベノール社がお出しになっている。
さらに、八月十一日の段階になって、平林課長補佐さんが、小栗薬事課長さんとおっしゃるのですか、トラベノール社のその方に対して――この辺で一転二転、厚生省が混乱している状態なわけですけれども、そのときに、一つは、加熱製剤の輸入承認申請書の案というものをしっかりトラベノール社がお出しになっている。
調べてみますと、昭和三十八年の十二月十七日に、富山県の厚生部長名で、厚生省の薬務局薬事課長あてに照会文書が出してある。その照会文書を、全部読むと長いのですけれども「薬事法第三十条第一項に「配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が、厚生大臣の定める基準に従い品目を指定して与える。」
しかも大臣、その編集委員の中には、固有名詞でなしに、わざわざ五十音順に書いてあるわけでありますけれども、厚生省薬事課長、厚生省製薬課長、こういう官職名がいわば固定的に編集委員に入っておる、こういう仕組みになっておるわけなんです。これを見ていただけたらようわかると思う。
○中尾辰義君 それでは、薬事課長が見えておりますか……。
これに伴い、その残余農薬の処分について厚生省薬務局薬事課長より都道府県衛生主管部(局)長に別添のように通知された。ついては、これら農薬の処分についても衛生部局と協力し、その円滑な実施について指導されるよう管下都府県を指導されたい。 こういうふうにして埋めてしまえということなんです。
○中村(茂)委員 ここのところに四十三年四月十五日の衆議院の物価特別委員会、本委員会の議事録があるのですけれども、これは砂田委員が当時の薬務局の薬事課長に質問して答弁を得ているわけですが、その答弁の内容は「現在医薬品につきましては、一部の、たとえば配置家庭薬あるいは家庭薬の一部等については小売り価格の表示をいたしておりますけれども、いま御指摘の再販品目につきまして、今後小売り価格を表示するように行政指導
○川俣委員 薬事課長、これからあなたはそういう面で社会的にかなり忙しくなると思います。そういう場合に、あなたの感じでは、常にこういうものがある程度医学的に専門的に決定的なものにされ、学説が出た場合は、おのずから自然とその権限を発効できるのだという権利をあなたがお持ちになったほうがいいと思います。どうですか、その辺あなた個人的な見解でけっこうです。
共同被告になっております国の指定代理人としまして、厚生省の薬事課長と法務省訟務部の第二課長、それに相被告でございます大日本製薬の代理人と打ちそろって和解の申し入れに参りました。
それから薬事課長、毒劇物の取締法並びに薬事法は、あなた方の扱っておられる大事な法律ですね。薬事法も、当然この国会で薬品公害というものが出ておることを考えますと、以下いろいろ私は質問をしたいのでございますが、私は薬事法の改正が出ていないこと自体、ちょっとふしぎな感じがするのでございますが、どうでしょうか。
薬事課長、せっかくですからもう一度。
ですから、先ほどの御質問はそういう趣旨に薬事課長は解して御答弁をしておったようでありますが、先生のおっしゃりたいことは、それならばなぜ慢性毒性の問題の起きている自動車の排気ガスの取り締まりを鉛についてやってきたのかというお話でありましょう。これは、慢性毒性に対しての調査も当然われわれはする責任がございます。別に鉛ばかりではございません。他のものについても同じであります。
山高薬事課長談ということも載っておりますが、これは真偽は別として、ただいまの次官の説明によって、大体、この記事は間違いない記事だというふうに見ることができます。したがって、いま厚生省がこの提言について、薬局の配置規制の撤廃は考えていない、あるいは、大衆薬の届け出制に切りかえることについても、これについては反対である、こういうことがはっきりいたしました。
○内田善利君 薬事課長は来ておられますか。——製薬会社という関係から、その監督は薬務局長にまずあると思うのですけれども、薬務局長としてどのようにこの関係にタッチしてこられたか、その点、お聞きしたいと思います。
厚生省関係、野海薬事課長さんですか、お尋ねしたいことは、シンナー販売ですが、薬局等に対して十分注意をする、あるいは行政指導を徹底する、そういったような方策、処置を何か講じられたかどうか、この点が一つ。 それからもう一つは、同じく厚生省関係ですが、シンナーを毒物、劇物取締法に基づく劇物に指定する考え、これはどうか、これが二つです。
それで、先ほど薬事課長から説明のありましたように、国内でも副作用のモニター制度というものを、一昨年ですかから予算もいただきまして、そういう制度をとったわけでございます。したがいまして、今後はこの副作用の情報ということを、モニター制度でございますか、これを活用しまして、これは日本だけではございませんので、WHOからの報告等も参考にしながら行政指導をやっていけば十分行なえるのではないか。
○稲葉誠一君 話は別のことになるのですけれども、厚生省の薬事課長とか監視課長ですか、これが非常に製薬会社に入っておるということを言うわけですが、どの程度入っておるのでしょうか。どうもよくわかりませんが。
具体的に、たとえば薬事課長が、製薬会社の役員あるいは非役員を問わず、いわゆる天下るということは承認できないということを明らかにしております。ただし、各省に委任された分でございまして、そしてこれも一昨年から一年に二回報告を出していただくように改めたのでございますけれども、これにつきましても、その承認の理由等は一々われわれとしては検討いたしまして、必要な注意を与えてまいっております。
いまお話にありました薬事課長と申しますと、当然これは人事院の承認分でございますが、二十八年以降、人事院の承認によって製薬会社に入社されたという方はただいまの記憶ではございませんということでございます。ただし、これは法律が二年間しかしばってありませんから、かつて薬事課長をやっていらっしゃって、二年後に就職したという場合にはこの限りではありません。
○政府委員(熊崎正夫君) 法律がなくてもやらなければならぬ面は確かに先生御指摘のとおりでございまして、先生の御指摘されました北九州の工場等につきましても、公害問題につきましては、現地に担当の薬事課長を派遣いたしまして、現地の工場長その他と十分懇談をいたしまして、それで工場の転換というふうなことで今後の被害の防止をいたしたわけでございますけれども、御指摘のように、こういう法律がなければ取り締まりはやらないというふうに
○藤田藤太郎君 薬事課長は、どうも乱売の関係が、薬局が市部に固まっているという理由にどうも持っていかれたようでありますけれども、それもあるでしょう。しかし、主たる原因は、私はそういうところにあるんではないと思う。これは間違いなら指摘していただきたい。
○阿具根登君 ただいまの答弁によって、薬事課長お聞きのとおりですが、たとえばそういう錠剤なら錠剤を売る場合に、これは日にちがたつにつれてその効用は薄くなってくる、こういうことになってくると、これは厚生省の責任だと思う。許可する場合に、何年何月製造、何年何月まで有効なら有効というふうにぴたっと張らせないからそういうことになる。そういうことできないのですか。
私だけではなしに、薬事課長も一緒に出ておりましたが、そういうことは私は言った覚えはございません。
○田中(武)委員 そのときは、薬事課長とあなたが会ったことも聞いております。あなたの口から出たということも聞いております。ないというのなら、そのときに陳情に来た人の名刺が全員あなたのところに来ておりますから、誤解を解くような手続をとってもらいたい。もしそうでなければ、私はこの関係者にここへ来てもらって、あなたと対決します。党の中小企業部長に対する侮辱であります。